予備試験を地方で独学受験やってみた。そして受かった。

予備試験を、東京から遠く離れた地方で、予備校の答練を使用せずしました。

予備試験、論文式試験の回想

もうすぐ予備試験の発表日ということで、今更ながら論文式試験の回想をしてみることにしました。

 

本番は、結構緊張しましたが、それ以上にとても充実していた記憶があります。

そこで、以下各科目について、簡単に試験現場で考えたことを振り返ってみます。

括弧内は予想の成績

 

憲法(B)

財産権ということに少しだけ驚いたものの、人権パターンにのせて、事案をたくさん拾うことを意識して、ひたすら書く。

三項の補償の問題を別途論じるべきであったと、後で解説を読んで気づく。

この点は不出来。でも現場での私の実力では厳しかったか。

 

 

行政法(C)

国賠の違法について、処分違法性と異なるのか悩み、書きかたに困る

結局、裁量の有無から、違法性の有無へと流し、論じる

 

原告適格については、少し薄い記述になってしまったが、基本から事実関係へと食らいつく姿勢は見せた。

 

刑法(B)

オーソドックスな問題だと思った。

構成要件を検討して、犯罪認定。

毒入りワインを送付した点について、実行行為のところを厚く論じた。

解説を読むと、不能犯との区別が大事であったらしい。

また、虚偽診断書作成罪について、同行使罪まで認定できなかったのは、実力不足

 

刑事訴訟法(DからE)

本番で、血迷ってしまった。

まず第一問、現行犯逮捕ではなく、準現行犯逮捕を論じてしまった。

現行犯逮捕は、成立しないのは当然の前提としてしまった。

第二問について訴因の特定が問題となることに気づいて、途中まで論証したにもかかわらず、何を思ったか、途中で書き直す。しかも、私の事実誤認から、共謀以外の事実について特定していない、認定。

第三問については、訴因変更の話。ここは基本的な論証から流せた。

刑事訴訟法失敗他の科目でどれだけ挽回できたかが、合否の分かれ目。

 

民法(A)

第一問は94条2項の類推適用。登記という外観信頼した第三者を保護できるか、という問題。

登記移転に該当する法律行為が観念できないと考えると、この構成以外は、考えられない。

本人の通謀ない事の均衡から、第三者の主観的要件無過失まで必要。

本問の第三者は、過失があるため保護されない。

第二問は、転貸借契約解除できないとして、その後の利益調整。

特に問題なし。

 

商法(BからC)

第一問について、まず、株主総会決議必要か、取締役会決議で足りるか、条文から打つ、導き出す。そして検査役の調査が必要か、について条文を引いてできるだけ詳しく述べる。

相殺については気づけず。

第二問については、払込の仮装であり、213条の2あたりの条文を引けた事で満足してしまい、209条に気づけず。

痛いミス。

ただ、なんとか有効であると結論づける。

 

民事訴訟法(C)

将来給付訴訟については、直前にした何かの問題演習で触れていたため、なんとか三要件を書き、あてはめ。

相殺の既判力についてはお決まりの論点だが、できるだけ、基本的な事項から書く。

最後、相殺として対抗額以外にも、信義則から既判力が及ぶと書けなかったのは、残念無念。

 

法律実務基礎(C)

民事については、まずまず。

即時取得の抗弁を書けなかったのは痛い。しかし、その直後の問題で抗弁を二つ書くときには、バッチリ、即時取得による所有権喪失の抗弁を書いた。

 

刑事については、最後時間が足りないなりにも、食らいついていった。

最後から二番目の問題で、検討する条文の、但書の事由を記述できなかったのは痛い。かなり痛い。

 

一般教養(C) 

第一問の要約については、今一つのでき。

ただ、第二問の、例示によって論じることについては、結構自信あり。

終わった瞬間、予備試験は一般教養まで、なんて深いんだ、と一人で感動していた。