スタンダード100行政法、刑事訴訟法の深さ
最近は、スタンダード100の行政法、そして刑事訴訟法の勉強をしています。
スタンダード100は複数回目ですが、まだまだまなぶところがたくさんあります。
今日は、行政手続法上の理由提示に加え、取消訴訟において被告が新たな理由を提示してよいか、という点において良い学びができました。
大切なのは、結論の理由づけ、である事を、最近実感します。
また、刑事訴訟法についても、ロー時代のノートの見返しは複数回目になりますが、判例の奥深さを改めて実感させられる毎日です。
実際の事件を素材にしているわけですから、結論の妥当性がまずありきで、その後に、理論的な道筋を示した、と思える判例も、結構ある、と感じます。
生の事件を法的に、妥当性をもって解決するのが訴訟である事を考えると、まぁ、当然かなぁ、とも思います。
これからも、日々研鑽を積んでいきたいです。