予備試験を地方で独学受験やってみた。そして受かった。

予備試験を、東京から遠く離れた地方で、予備校の答練を使用せずしました。

2018年予備試験口述試験、刑事、再現解答(刑法、刑事訴訟法)

 

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口述試験直後に書いていた、下記の記事を公開します。かなり詳細に記述しているので、後半は、noteにて公開します。

 

 

当日の朝、口述試験会場の敷地内に入った瞬間、なぜか民事と間違って、民事の列に並ぶ。すぐに刑事の列に入ることに。

少し、動揺した。

体育館の番号札を渡され、その番号のパイプ椅子に着席。

私は、某室の4番であった。

6番中、4番か。まずまずの良い番号ではないか。

すぐ前の人は、二十代と思しき女性。(とても優秀な)学生さんかな。そのさらに前は男性。同室2番の人は、社会人の雰囲気がビンビン漂っている。スーツが紺色で、薄くストライプの模様が入っている感じ。どんだけ強気なんだよ。若手イケメン出世頭の商社マン、っという感じの、いわゆる「デキル男」感が半端なかった。トイレに立つ時に、顔がチラリと見えただけなのに。ただ、こういう人は、あまり口述試験官ウケは良くないんだよな、、、。

 

10時半くらいに待機室に呼ばれ、その後が意外と長かった。同じタイミングで待機室に呼ばれた人の中で、おそらく一番遅くに入室した。

11時頃だろうか。

やっと呼ばれて、部屋の前まで足早に移動。

ノックして、中から、チンと音がなったら入室するように指示され、指示通りに中に入る。

入室し、開口一番「失礼します」、席の横に立ってから「○室4番です、よろしくお願いします」

以下、現場の雰囲気(括弧書き)と質疑応答、私の心理状態(括弧書き)を記載します。一言一句正解ではありません。質疑応答のトータルは記載していると思いますが、質問が、若干、前後するかもしれません。

 

 

主査「どうぞ、お座りください」

私「はい」(主査、顔が近くないか?前のめりで、なんとなく近く感じる。やや圧迫される感じ。でも、想定内。副査については雰囲気把握、容姿はこの段階では分からず。)

主査「今から言う事案について、考えてください。AはVの自転車を盗み、無施錠で自分の家の敷地内に置いた。そして、その次の日、VはAの敷地内の自分の自転車をAに無断で持ち帰った。事案はわかりましたか」

私(即座に、堂々と)「はい」

主査  (私の即座の返答が意外、といった雰囲気で少しだけ間が空いて)「分かりましたか。では、Vには何罪が成立しますか」

私「はい、窃盗罪が成立します」

副査(軽くうなづく)

主査(『ほぅ』という感じ。これまた、すぐに答えられて意外という雰囲気)「窃盗罪…。窃盗罪が当然に成立すると」

私(自信満々で)「はい」

主査「窃盗罪の構成要件は」

私「他人の物を、窃取したこと、です」

主査「うん、他人の物…、もう少し正確に。条文上は」

私「他人の財物を窃取した」

副査(うなづく)

主査「うん、そうだね」

主査「では、この場合、窃盗罪が成立するにあたって何が問題となりますか」

私「はい、そもそもこの自転車はVの所有物であったので、自分のものを取り戻した行為が窃取したと言えるのか、問題となりますが、Aの一応平穏な占有を侵害したと言えますので、窃盗罪が成立します。」

主査「うん、自己の財物であっても他人の占有するものは他人の財物となる、というのは条文で規定されている?」

私(自信ないけどあった気がする。)「はい…、自己の財物でも他人の占有するものは他人のものとするのは…(副査がうなづくのが視界に入る)ある…、と思います」(最後の方、声が小さくなる)

主査「うん、まぁ、あるんだけどね。自信なさそうだからね」(少しだけ微笑む)

私「はい」(試験官が微笑んだぁ!ややハイテンション)

主査「では、この場合、犯罪を成立させるにあたって何が問題となる」

私「はい、そもそも自分の所有物であって盗まれたものを、取り返しているので財産権を侵害したかが、問題となりますが、すでにAの平穏な占有として、自転車が保管されているので犯罪が成立します。」

主査(ふーん、という感じ。何か考えている)「それは、どの部分の話」

私(意図が今ひとつ分からず)「Aが盗んでから平穏な状態で自転車を保管しているので、これを取り戻す行為は社会通念上、相当性を欠くといえ犯罪が成立します」(さっきと同じようなことを繰り返しているだけだな、私の答え、ちょっとズレてるか)

主査「では、本件について占有を侵害したというのはどう判断する。占有侵害したら、犯罪成立する?」

私「いえ、本件の場合、AがVから自転車盗んで、自分の支配下に移し、Vが取り戻すまで日をまたいでおり、平穏な占有がありますので、この場合の占有は刑法上保護され、犯罪が成立します」

主査「平穏な占有」(「平穏」を強調する)

私「はい、社会通念上、その占有を保護すべきである占有は、平穏な占有として保護されます」

主査「じゃあ、判例も、あなたと同じ立場をとってる?」

私「はい、同じような立場をとって…います」(ゆっくりと、思い出すような口調で)

主査「平穏な占有、と?」(また「平穏」を強調する)

私(主査と目を合わせず、考え込む感じでゆっくりと)「いえ、判例は平穏…とまでは言っていません」(平穏という言葉がネックになっているのか)

主査、副査、無反応でスルー(なんとなく、しらけた感じ)

(『この受験生、自分の知識じゃなくて試験官の聞き方、ニュアンスで答えを変えているな』と思われている感じ。私の心境、バレてる。)

主査「では、あなたの平穏な占有を保護する、という考えでは本件では、どういう要素を考慮して、犯罪成立を判断する」

私「取戻し行為が、自救行為にあたるか、ですか」

主査(力強い口調で)「いや、平穏な占有を判断するにあたって、何を考慮する」

私(それ、先に答えたやつと何か違うのか?)「はい、取り戻し行為が、占有を社会通念上妥当かどうかを判断するために、時間の隔たりを考慮します」

主査「うん、時間がどうだったら、どうなの」

私「時間が長ければ、平穏な占有が認められて、取り戻し行為に窃盗罪が成立します」

主査「うん、いつからいつまでの時間」

私(『えっ、こんなの何か問題になる?』)「Vが自転車を盗まれてから取り戻すまでの時間、です」

主査「うん、じゃあ、Vがずっと盗難に気づかなくても、その時間?」

私(即座に切り返し)「いえ、Aが盗んでから、Vが取り戻すまでの時間、です」

主査「うん、それもおんなじだよね。Vが気づかなくても、その間、時間が経っていたら成立する?」

私(即座に切り返し)「いえ、Vが気づいてからの時間、です」

主査(気づいてから、という言葉に即座に反応し)「Vが気づいてからの時間、と」

私「はい」(これか、!)

主査「本問の場合、Vは気づいてからすぐに取り戻しているね。この場合は、平穏な占有と言える」

私(圧迫感あるなぁ、ここで私は撤回すべきなのかぁ?)「いや…、すぐに取り戻しているので、占有に保護が社会通念上相当とは言えない…、と思います」

主査(キタキタ、という感じで)「うん、それじゃあ、さっきあなたは社会通念上、占有保護すべきだと言ったけど、それは違うの」

私「いえ…、やはりAは自己の支配下に自転車を置いて、保管していますので、この占有を保護するのは社会通念上相当であると思います」

(キツくなってきた。主査の聞き方のニュアンスで答えを変える私の姿勢が仇となっている。でも、まだ想定の範囲内。)

主査「うん、じゃあ、時間の他に考慮要素はない」

私「場所が離れているか、ということ」

主査「うん、場所が離れていたら、どうなの」

私「場所が離れていた場合には取り戻しが即座には困難となりますので、Aの占有が保護され、窃盗罪が成立し易くなります」

主査「うん、他には、Aの自転車の確保の状況とか」

私「はい、Aは自分の家の敷地内に自転車を置いており、通常他人が持ち去らない場所に保管しているので、これも占有を保護する事情となります」

主査「Aの、そういった保管状況も、考慮要素になる、と」

私(力強い口調で)「はい」

 

主査「じゃあ、また全然別の事例。AはVに金を貸すことを懇願され貸した。その後、AはVに返済を催促したが、Vは金を返さず『そんなものは借りていない』と金を借りたことすら否定した。そこでAはVに対し、『金を返さないとぶっ殺すぞ、慰謝料としてさらに五万円払え』と言ってVに15万円を払わせた。事案は分かりましたか」

私(即座に)「はい」

 

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