予備試験を地方で独学受験やってみた。そして受かった。

予備試験を、東京から遠く離れた地方で、予備校の答練を使用せずしました。

運命の人に出会う感覚 大島本について

最近、いわゆる大島本(要件事実の本)を読んでいます。

みんながやっているから、ちょっと見てみようかな、位に思っていたのが、読み出したら、すごく良い。

とてつもなく良い。

必要十分なことが書いてあり、サクサク読める。

こんなに良い本があるなんて。

今まで法律の勉強してきて本当に良かったと思える本です。

 

それはまるで、運命の人に出会ったような感覚です。

今までの失敗が全てチャラになるほど、素晴らしいものであると感じました。

 

これからも、まずは今日も勉強に邁進します。

 

予備試験 論文成績予想 wセミナーの中村先生の解説動画により。

発表から時間がたち、落ち着いて、かつ気合いをいれて勉強できる状況となりました。

そんな時、試験の結果よりも、成績を知りたいと思うようになり、解説講義をネット上でさがしました。

 

すると最高のものを見つけました。

wセミナーの中村先生の解説動画です。

かなりの早口ですが、一通り問題を解いて解答を作成している受験生にとってはちょうど良いです。

よくあんなに早く、かつ的確に話せるなぁ、とキャパシティに感動しています。

さて、先生の講義を一通り聴いて自己採点してみました。

 

中村先生の言う通りの採点評価だと、私の答案は結構余裕である、と思いました。

今まで以上に、勉強に気合が入りました。

ここで感じたのは、中村先生の考え方と私の現場での考え方及びそれに基づく答案が、似ていたということです。

しかも、それは他の合格者の再現答案とは異なるものでした。

具体的には下記の通りです。

 

憲法:損失補償の話を法令違憲の検討の中でしてもいい、ということ。

行政法:国賠の違法性検討のところで、社会通念上合理性を欠くという規範の検討のなかで、行政指導に従わないことを理由とする、処分の留保の話をする、としても良いこと

刑法 :実行行為中で実行の着手を検討すること。因果関係の箇所はサラッとで良いこと。犯人隠避罪よりも証拠偽造罪が優先すること。

民法:権利外観法理の第三者対抗要件の無過失を要する理由として110条を明記する必要は無いこと。本人の帰責性との調和から考える。

会社法:209条3項が指摘できなくても、内容がしっかり書けていればA答案は可能。

法律実務基礎科目:小問で3つ間違いまでは、不合格答案とならないこと。

 

以上です

 

 

予備試験2017、合格発表当日

ついに、この日が来ました。

 

予備試験合格発表の日。

まだ発表の時間まで、時間がありますが、すでに合格者は確定しています。

私は、タイムリーな時間帯に、絶対見れないので、今のうちに思う存分心境を書いておこう思います。

 

口述試験の会場付近ホテルはもう予約しました。

落ちていたらキャンセルするのみです。

交通機関も概ね手配しています。

 

これで、合否確認できないとは我ながら情けないですが、自分の心身を考えると仕方がありません。

もしかして、何かの間違いで確認してしまうんじゃないか、という一抹の不安もありますが、ここは大丈夫と思っています。

それにしても、結果次第では多方面ご迷惑をおかけするかもしれないと思うと、自分もずいぶん大それたことをしたものだ、と思います。

 

とりあえず、今日はこれから寝て、勉強に集中しようと思います。

もしかしたら予備校の解説をさらに読みあさって、自分の中での成績予想をさらに精度のあげたものにするかもしれません。

 

 

 

予備試験、論文式試験の回想

もうすぐ予備試験の発表日ということで、今更ながら論文式試験の回想をしてみることにしました。

 

本番は、結構緊張しましたが、それ以上にとても充実していた記憶があります。

そこで、以下各科目について、簡単に試験現場で考えたことを振り返ってみます。

括弧内は予想の成績

 

憲法(B)

財産権ということに少しだけ驚いたものの、人権パターンにのせて、事案をたくさん拾うことを意識して、ひたすら書く。

三項の補償の問題を別途論じるべきであったと、後で解説を読んで気づく。

この点は不出来。でも現場での私の実力では厳しかったか。

 

 

行政法(C)

国賠の違法について、処分違法性と異なるのか悩み、書きかたに困る

結局、裁量の有無から、違法性の有無へと流し、論じる

 

原告適格については、少し薄い記述になってしまったが、基本から事実関係へと食らいつく姿勢は見せた。

 

刑法(B)

オーソドックスな問題だと思った。

構成要件を検討して、犯罪認定。

毒入りワインを送付した点について、実行行為のところを厚く論じた。

解説を読むと、不能犯との区別が大事であったらしい。

また、虚偽診断書作成罪について、同行使罪まで認定できなかったのは、実力不足

 

刑事訴訟法(DからE)

本番で、血迷ってしまった。

まず第一問、現行犯逮捕ではなく、準現行犯逮捕を論じてしまった。

現行犯逮捕は、成立しないのは当然の前提としてしまった。

第二問について訴因の特定が問題となることに気づいて、途中まで論証したにもかかわらず、何を思ったか、途中で書き直す。しかも、私の事実誤認から、共謀以外の事実について特定していない、認定。

第三問については、訴因変更の話。ここは基本的な論証から流せた。

刑事訴訟法失敗他の科目でどれだけ挽回できたかが、合否の分かれ目。

 

民法(A)

第一問は94条2項の類推適用。登記という外観信頼した第三者を保護できるか、という問題。

登記移転に該当する法律行為が観念できないと考えると、この構成以外は、考えられない。

本人の通謀ない事の均衡から、第三者の主観的要件無過失まで必要。

本問の第三者は、過失があるため保護されない。

第二問は、転貸借契約解除できないとして、その後の利益調整。

特に問題なし。

 

商法(BからC)

第一問について、まず、株主総会決議必要か、取締役会決議で足りるか、条文から打つ、導き出す。そして検査役の調査が必要か、について条文を引いてできるだけ詳しく述べる。

相殺については気づけず。

第二問については、払込の仮装であり、213条の2あたりの条文を引けた事で満足してしまい、209条に気づけず。

痛いミス。

ただ、なんとか有効であると結論づける。

 

民事訴訟法(C)

将来給付訴訟については、直前にした何かの問題演習で触れていたため、なんとか三要件を書き、あてはめ。

相殺の既判力についてはお決まりの論点だが、できるだけ、基本的な事項から書く。

最後、相殺として対抗額以外にも、信義則から既判力が及ぶと書けなかったのは、残念無念。

 

法律実務基礎(C)

民事については、まずまず。

即時取得の抗弁を書けなかったのは痛い。しかし、その直後の問題で抗弁を二つ書くときには、バッチリ、即時取得による所有権喪失の抗弁を書いた。

 

刑事については、最後時間が足りないなりにも、食らいついていった。

最後から二番目の問題で、検討する条文の、但書の事由を記述できなかったのは痛い。かなり痛い。

 

一般教養(C) 

第一問の要約については、今一つのでき。

ただ、第二問の、例示によって論じることについては、結構自信あり。

終わった瞬間、予備試験は一般教養まで、なんて深いんだ、と一人で感動していた。

 

 

 

 

 

 

 

巷では、三連休のようですが。

ここ数ヶ月、連休という言葉を聞くとワクワクします。

 

それはもちろん、遊べるから、ではなくて、気合いが入るから、です。

世の会社員やっている方々が、仕事に打ち込んでいる時に、私が勉強に打ち込むのは当たり前です。

 

しかし、そういう世間の人たちが若干でも気持ちを緩めている時に、勉強に打ち込むと、少しずつですが差がついてきます。

これを感じるのが大好きで、勉強に意欲的になれ、休日が大好きになりました。

 

 

先日のフライング合格発表を体験して、若干ペースダウンしてしまったようにも感じますが、何より続けることが大事です。

そう思って、今日のあと少しと、明日、また頑張ろうと思います。