司法試験 出題趣旨 平成29年
先ほど、法務省のホームページを見ると、出題趣旨が公表されているではありませんか。
そろそろ、だとは思っていましたが、実際に見ると、結構感動します。
予備試験終了後、今年の司法試験を解いて、予備校の解説講義を聴いて、参考答案見た自分としては、ワクワクします。
公法系、民事系…と順番どおりに読んでいますが、考えながら読んでいくと結構疲れます。
気持ち的には一気に読みきりたいのですが、途中で息切れしてしまいました。
特に 、民法。
自分としては結構できた、という感覚でしたが、やっぱり深い。
「これを考えるためには,そもそも借地上建物の賃貸によりその建物の「敷地」が転貸された ことにならない理由を明らかにする必要がある。建物の使用は必然的にその敷地の使用を伴う とみて,建物の賃貸による敷地の転貸を肯定することも論理的には可能である。そうであれば, 建物の賃貸による敷地の転貸の否定は何らかの規範的判断の結果であることになり,その規範 的判断が敷地の範囲を画する規準(の1つ)になるはずだからである。
」とか、深すぎます。
さすが、司法試験、という感じ。単に、建物賃借と一体と考える、または、別個に考える、とするだけじゃないんだな、と。
でも、こんなに深いなら勉強しがいがあるじゃん、と嬉しくもなりました。
実際に受けるずっと前に、上位合格レベルに達してしまっているなら、これから勉強する気なくなりますから。
さぁ、これからも出題趣旨続きを読むとしましょう。
個人的には、予備校の、解説講義と違っていうことが書かれていたら面白いなぁ〜 、と思います。