予備試験を地方で独学受験やってみた。そして受かった。

予備試験を、東京から遠く離れた地方で、予備校の答練を使用せずしました。

令和二年 司法試験 民法について

今年の司法試験の民法について、少しだけ熱く語ります。

 

再現答案を見ていて、設問3については、極度の緊張状態で、よくぞあんなに神風吹いたな、と思わされます。

長年勉強していたら、良いこともあるなぁ、と思わされます。

たしか民法は、試験の日程では、二日目の一科目目で、スケジュール的には、多少緊張していながらも、そこまで疲労が溜まっていない状態でした。

設問1が、確か不完全履行という債務不履行に基づく損害賠償請求、または減額請求について論述したものの、あまり手応えがありませんでした。

設問2は、囲にょう地通行権、通行地役権の問題だと分かったものの、囲繞地通行権の繞の字が出てこずに、平仮名で書いたら良いものの、血迷って何故か平仮名でも書かずに、権利名を書かずに説明するという失態を犯してしまいました。

設問3は、答案構成していたら時間がなくなると思い、問題文を読みながら、メモをしつつ頭の中で整理している途中の段階で、答案を書き始めました。

不思議なことに、答案を書いている途中に、後半の部分の構成を思いつきました。

無権代理人の相続の類推適用、という構成は、近年の過去問でも出ていたために知っていました。まず、その構成が頭に思い浮かんだあと、本問に沿ったものにするために、無権代理人と近い関係にあり、無権代理行為に実質的に影響を与えた人間(確か本問では姉)への類推適用を思いつきました。

これを思いついた時には、感動しました。過去問って凄いな、と思うと同時に、本試験ってやっぱり凄いな、と思いました。今までの過去問を勉強していれば、見つけられる正解筋を期待しているんだな、と感じました。

 

設問3は、その無権代理人と実質的に近い人間への、無権代理人の相続の類推適用に至るまでの構成も、結構な段階を踏まなければならないものだったと思います。

無権代理か否か、で無権代理と認定した後、②、日常家事債務か否か、日常家事債務でないとすれば、110条の趣旨を日常家事債務に類推適用する。

③本問が、客観的外形的にみて、日常家事債務であると認識するに正当な理由があるといえるか。言えないとすれば、無権代理によるものとして、無効となる。(本問では無効と認定)

やっとこさ、④無権代理人の相続が、問題となるも、無権代理人となった者は死亡している。

そこで、ついに、⑤無権代理に実質的に寄与したといえる、相続人に対しても、無権代理人の相続の理論を類推適用しても良いのではないか、と検討する。

 

最後の部分が、本問の特殊性であり、配慮すべき点だと気が付いたとしても、途中の①から④をしっかり論述しなければ、良い答案として評価されません。

私も書いている途中で、混乱しそうになりました。

この、過程を大切にすべきだ、という姿勢が、奇しくも、今回の本試験での民法で学べました。

やはり、何度思い出しても、感動します。勉強続けてきて、良かったな、と思います。